ニュースリリース News
埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請について
2021年8月 2日
政府対策本部は、7月30日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第32条第3項に基づき、本県を緊急事態措置区域として追加する変更を行うことを決定しました。
当社では、安全と判断されるまで当面以下の対応を実施します。
- 在宅勤務を基本とします(やむを得ない場合を除く)
- 国内外出張の原則中止、又は延期とします
- 「不要不急の外出/不急の研修・会議の開催・参加」の自粛
- 発熱等の風邪の症状がある場合は、出社禁止とします
当社へのお電話につきましては、受付にて対応後、折り返し対応となります。
緊急でない場合はお問合せフォームよりご連絡をお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。